大判例

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大阪高等裁判所 昭和54年(ツ)12号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

組合に対する右使用収益権の出資は本来その組合の存続を前提としてのみなされるものというべきであるから、組合が解散した場合に、右権利が独立の存在として組合の残余財産になるものとは解し難く、この場合には直ちに現物の返還がなされるべきである。

(谷野美俊 丹宗朝子 西田美昭)

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